私たちが住んでいるまちでは、都市計画に沿って計画的なまちづくりが進められています。私たちのまちは、この計画により、道路、下水道、公園などの都市の基幹となる施設の設備を重点的に行い建物の建築を誘導する区域(市街化区域)と、積極的に既存の自然的風土や田畑を残しておく(市街化調整区域)に分けられています。
市街化区域については、さらに、住宅地、商業地、工業地として地域が特性をもって発展するように12の地域(用途地域)に分けられています。そして市町村では、この12の地域の区分けが誰にでも一目で判別できるように都市計画図に色分けをして表示しています。
この12の色で示されている地域によって、建築できる建物の用途、面積、高さなどがそれぞれ違いますので、家を建てるときには、建築を考えている土地がどの用途地域に入っているのか、都市計画図の色の違いに注意しましょう。市街化調整区域は、色が塗ってありません。この区域は、原則として家が建てられませんので、注意しましょう。
※建築安全課発行「すまいづくりのABC」資料引用